宿泊約款

宿泊約款

第1条(本約款の適用)
当施設が宿泊者との間で締結する宿泊契約およびこれに関連する契約は、この約款に定めるところによるものとし、この約款に定められていない事項については、法令または一般に確立された慣習によるものとします。当施設は、前項の規定にかかわらず、この約款の趣旨、法令および慣習に反しない範囲で特約に応じることができます。

第2条(宿泊契約締結の拒絶)
当施設は、次の場合には、宿泊契約の締結をお断りすることがあります。
・宿泊の申し込みが、この約款によらないものであるとき。
・満室(員)により客室の余裕がないとき。
・宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定または公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
・宿泊しようとする者が、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」に定める指定暴力団および指定暴力団連合またはその構成員、関係者、その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」という。)であると認められるとき。
・宿泊しようとする者が、反社会的勢力が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき。
・宿泊しようとする者が、法人その他の団体であり、その役員または理事のうちに反社会的勢力に該当する者があるとき。
・宿泊しようとする者が、伝染病に罹患していると明らかに認められるとき。
・宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
・天災、施設の故障、その他やむを得ない理由により宿泊させることができないとき。
・宿泊しようとする者が、危険物(ストーブ等の火器、石油類)、法令上所持もしくは使用が禁止される薬物または人体に有害な物品を持ちこむおそれがあると認められるとき。
・宿泊しようとする者が、過去に第6 条第1 項第1 号、4 号または5 号の適用を受けた者であるとき。
・宿泊料を支払う能力がないと認められること。
・身体、衣服等が著しく不潔で、他の宿泊者に迷惑をかけるおそれがあると認められること。
・その他、正当な理由のあるとき。

第3条(氏名等の申告)
当施設に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当施設に申し出ていただきます。
(1) 宿泊者の住所、氏名および電話番号、メールアドレス。
(2) 宿泊日、到着予定時刻、申込者の電話番号および氏名。
(3) その他当施設が必要と認めた事項。
宿泊者が、宿泊中に前項第2 号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当施設は、その申し入れがなされた時点で、新たな宿泊契約の申込があったものとして処理いたします。

第4条(宿泊契約の成立等)
宿泊契約は、当施設が前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当施設が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間の基本宿泊料相当の申込金を、当施設が指定する日(原則として宿泊契約の成立と同時にクレジットカードによるものとします。)までに、お支払いいただきます。前項の予約金は、第5 条の定める場合に該当するときは、同条の違約金に充当し、残額があるときは、これを返還します。

第5条(宿泊者による宿泊契約の解除)
当施設は、宿泊契約の申込者が、宿泊契約の全部または一部を解除したときは、別表1 に掲げるところにより違約金を申し受けます。
当施設は、宿泊者が事前の連絡なく宿泊日の夜18 時(あらかじめ到着予定時刻が明示されていた場合は、当該時刻の2 時間後)を経過しても到着しないときは、申込者により宿泊契約が解除されたものとみなし、処理することがあります。
前項の場合において、宿泊者が事前の連絡なく宿泊日の夜18 時(あらかじめ到着予定時刻が明示されていた場合は、当該時刻の2 時間後)を経過しても到着しなかったことが、列車、航空機等その他の公共の交通機関の遅延その他の宿泊者の責に帰さない理由によるものであることが証明されたときは、第1項の違約金は頂きません。

第6条(当施設による宿泊契約の解除)
当施設は、次の場合には宿泊契約を解除することができます。
(1) 第2 条第3 号から第14 号までに該当することとなったとき。
(2) 第3 条第1 項各号規定の各事項を申し出ていただけないとき。
(3) 第4 条の予約金のお支払いを請求した場合において、期限までにそのお支払いがないとき。
(4) 宿泊者以外の者を客室内に入れたとき。
(5) ベッドでの寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当施設が定める利用規則における禁止事項に従わないとき。
当施設は、前項の規定により宿泊契約を解除した場合において、すでに収受した予約金があるときは、当該予約金から宿泊契約解除までの宿泊料金を控除した残額を返還します。

第7条(宿泊の登録)
宿泊者は、宿泊日当日、施設に備えつけの宿泊名簿にて、次の事項を当施設に登録してください。(事前登録の場合は不要)
・第3 条第1 項第1 号の事項。
・外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地および入国年月日(旅券の写しを頂きます。ただし、日本国内に住所を有する場合はこの限りではありません。)。
・その他、当施設が必要と認めた事項。

第8条(チェックイン・チェックアウトタイム)
宿泊者が当施設に入館いただける時刻(チェックインタイム)は午後3 時からとし、また当施設より退館いただく時刻(チェックアウトタイム)は午前10 時とします。連泊の場合は客室の清掃・シーツ交換はありません。(貴重品の紛失、毀損等の防止のため)出発日の午前10 時を越えて当施設に滞在される場合には、宿泊料金の100%をお支払いいただきます。

第9条(料金の支払い)
宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第2に掲げるところによります。前項の宿泊料金等の支払いは、原則として当施設が認めたクレジットカードにより、ご利用料金の前払いをお願いしております。当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。

第10条(利用規則の遵守)
宿泊者は、当施設内においては、当施設の定める利用規約に従っていただきます。

第11条(当施設の責任)
当施設の宿泊契約に基づく責任は、宿泊者が当施設に到着ときに始まり、宿泊者が出発するために客室を退出したときに終了します。
当施設は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当施設の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。

第12条(寄託物等の取り扱い)
宿泊者が当施設内にお持ち込みになった物品のうち、当施設の過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当施設は、30,000 円を限度に、その損害を賠償します。なお、本条項は当施設の重大な過失を除く過失による行為にのみ適用されます。

第13条(手荷物または携帯品の保管)
宿泊者がチェックアウトしたのち、宿泊者の手荷物または携帯品が当施設に置き忘れられていた場合は、発見日を含めて7 日間当施設にて保管し、その後貴重品については最寄りの警察署へ届け、その他の物品について
は処分させていただきます。また、飲食物および雑誌に関しては、発見日のみ保管し、発見日経過後は処分させていただきます。

第14条(駐車の責任)
宿泊者が当施設内の駐車場をご利用になる場合、当施設は駐車場の場所をお貸しするものであって、駐車された車両の管理責任まで負うものではありません。また駐車場や施設内道路等において自動車による事故やトラブルが発生した場合、当施設は一切責任を負いかねます。

第15条(宿泊者の責任)
宿泊者の故意または過失により当施設が損害を被ったときは、当施設は、当該宿泊者に対し、その損害の賠償を請求できるものとします。

第16条(専属的合意管轄および準拠法)
本約款に関して生じる一切の紛争については、当施設の本店所在地を管轄する日本の裁判所において、日本の法令に従い解決されるものとします。

別表第1 違約金(第5 条第1 項関係)
ご宿泊5 日前~ご宿泊2 日前:宿泊料金総額の50%
ご宿泊1 日前:宿泊料金総額の80%
ご宿泊当日・無連絡:宿泊料金総額の100%
ご利用日の変更・ご利用人数の減少も違約金の対象です。

別表第2 料金の支払い(第9条第1 項関係)
宿泊客が支払うべき総額
・宿泊料金(室料)及びあらかじめ契約に含まれる料金
・追加料金(その他の利用料金)
・税金(消費税等)